販売代理業務委託利用規約

 

情報販売ビジネス「プロモーター基礎」販売者(以下「甲」という)と代行販売利用者(以下「乙」という)は、甲乙間で別途定める商品の販売代理業務の委託につき、乙を委託者、甲を受託者として、以下の各条項のとおり販売代理業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

 

お客様は商品・サービスをご購入、ご利用された場合本契約に同意したものとみなされますので、本契約の内容を熟読し、ご理解下さいます様お願い申し上げます。

第1条(委託する業務)

(1)乙は、甲に対し、甲乙間で別途定める商品の販売に関する「販売代理業務」(以下「本件業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。

(2)甲は、乙に対し、本件業務の対象となる商品について、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、乙自ら販売を行うことを禁止する。

第2条(甲の営業所)

(1)甲は、本件業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に貸与するものとする。

(2) 甲は、前項の営業所において本件業務を行なわなくなった場合は、遅滞なく乙にその旨通知するものとする。

第3条(代理店手数料)

(1)乙は、甲に対し、本件業務の対価として、別途甲が定める代理店手数料規定に基づく代理店手数料を支払うものとする。

(2)本件業務に関する初期費用、月額固定費等の費用は発生しないものとし、乙はこれら費用を負担する義務を負わない。

(3)毎月の代理店手数料に関し、売上げから広告費その他決済代行会社への手数料等の経費を差し引いた利益の総額のうち80%について、甲は、乙に対し、翌々月15日までに振り込んで支払うものとし、残額については、甲において取得する。

 

なお、乙による甲への報酬の請求がなされない場合、甲による乙への支払い義務は発生しないものとする。

(4)乙は、甲に対し、乙が負担した広告費について、当該月の翌月15日までに、実際に利用した広告媒体、広告媒体からの請求書、広告媒体への配信日時と金額が容易に対照可能な資料、その他甲が確認のために必要だと判断した書類全てを提出のうえ申告することとする。

乙によるこれら申告に不備があると甲が判断し、甲が要求する追加資料等の提出によってもかかる不備が改善されない場合、申告された金額は第4条第2項で定められた経費負担の対象金額とはならないこととし、甲が合理的に定める金額を採用する。

(5)本条第1項の代理店手数料規定は、本契約と一体をなし、本契約の一部を構成するものとする。

(6)甲は、事情の変更、その他の事由がある場合に、乙に予告して代理店手数料規定を改定することができるものとする。

第4条(経費負担)

(1) 甲が本件業務を行なうにあたり要する運営費などの費用については、甲の負担とする。

(2)前条第3項で規定する甲から乙への振込手数料、広告費その他決済代行会社への手数料等の経費については、立替経費として本件業務に基づく売上げの中から甲乙それぞれ精算するものとするが、売上金額が立替経費の総額に満たない場合、その不足額については、乙の負担とする。

(3)前各号で定めのない本件業務を行うにあたり発生した経費については、乙の負担とする。

第5条(販売促進等)

(1)甲が商品を販売するにあたり乙が使用する販売促進ツールは、乙が作成したもの、または事前に甲の書面による承諾を得た物に限る。

(2)乙が販売促進のために作成、使用した広告等に関する広告費その他経費は、乙が負担するものとする。

(3)乙が販売に際して有料広告媒体を利用する際、出稿開始する15日以上前に甲に事前申告しなければならないものとする。

(4)甲は、前項に基づき乙の申告を受けた後、乙の申告日より5営業日以内に広告出稿の可否について乙に連絡するものとする。

(5) 乙は、広告を出稿する際、後日広告に使用する素材、広告出稿媒体、及び出稿先からの請求書など、甲が事実を確認するために必要なデータ等甲が必要と判断するデータその他資料を甲に開示しなければならない。

第6条(文書等の保管)

(1)甲は、本件業務遂行上受領した書類および乙から保管するよう指示があった書類、帳票等(以下「文書等」という)について、必要十分な客観的注意を払い保管することを要するものとする。

(2)乙は、前項の文書等について、必要に応じて甲から提示を受けることができるものとする。

第7条(運営業務)

(1)乙は、販売に関わる顧客からの問い合わせ等に関して、販売者として真伨に対応するものとする。

(2)乙は、甲が販売する商品について、顧客からの問い合わせ用のメールアドレスを甲と共同で管理し、甲が顧客からの問い合わせをいつでも確認できる状況を維持するものとする。

(3)乙が顧客に対して著しく販売者として不誠実な対応を取っていると甲が判断した場合、甲は、乙に対して、第3条第3項で定めた利益の乙への支払いを留保できるものとする。

ただし、この場合において、乙が顧客に対し誠実な対応を行なっていると甲が判断したとき、甲は、乙に対し、留保していた当該金員を振り込んで支払うものとする。

(4) 乙の故意または過失に基づくものと甲が判断する状況によって購入者が返金を請求している場合において、乙がかかる返金に応じないとき、甲は乙の判断を仰ぐことなく、乙の負担において返金処理をする権利を有するものとする。

(5)乙が販売に際して入手した個人情報は、甲および乙によって共同管理されるものとする。

ただし、甲乙双方の合意なしに当該個人情報を第三者に開示することは認めない。

第8条(報告義務)

(1)乙は、甲に対し、甲の請求があるときは、いつでも本件業務の運営にかかわる事務処理状況を報告するものとする。

(2)本契約の存続期間が満了し、または本契約第15条の規定により本契約が解除される場合は、乙は契約終了時においてその業務の現況を甲に報告するものとする。

(3) 第14条の規定により本契約が乙または甲により解約されたときは、乙は遅滞なくその業務の現況を甲に報告するものとする。

第9条(秘密の保持)

甲および乙は、本契約中はもちろん、本契約終了後においても、本契約を履行する
過程で知りまたは知ることができた事項を第三者に漏洩しないものとする。

第10条(誹謗・中傷行為の禁止)

(1)乙は、甲に対し、本契約の有効期間中、または本契約が終了した後であっても、その方法を問わず、いかなる誹謗中傷行為を行わないこととする。

(2)前項に定める誹謗中傷行為に該当するか否かの判断は甲が行うものとし、甲が誹謗中傷行為に該当すると判断した場合、乙は、当該言動を直ちに中止するものとする。

第11条(賠償の責任)

(1)乙が本契約または本契約に基づいて甲が指示した事項に違反したため、甲に損害を及ぼしまたは甲が債務を負ったときは、乙はそれによって生じた損害を賠償しなければならないものとする。

なお、乙の代理人、使用者その他事務を取り扱う者の行為(甲による行為を除く)によって、甲に損害が生じた場合または甲が債務を負った場合についても同様とする。

 (2)乙による重大な過失により、購入者その他第三者との間で紛争その他問題が生じた場合、甲はこれに一切関与せず、乙の費用と負担において、乙が責任者として誠実にこれら第三者との問題に対応することとする。

(3)前項の問題が解決しない場合、甲はその判断に基づき、問題解決にあたり必要な情報を第三者に開示をする権利を有するものとする。

(4)乙は、本契約が終了した後であっても、本条第1項及び第2項に定める賠償の義務を免れることはできないものとする。

第12条(保証)

(1) 乙は、甲に対し、甲に本件業務を委託するいかなる商品についても、第三者の著作権、特許権、商標権を含む知的財産権、所有権その他一切の権利を侵害しないことを保証する。

(2)甲が本件業務に基づき代理販売する商品に対して、第三者から著作権等の権利を侵害する旨の請求その他申出があった場合、甲は、それら申出に対して、一切の責任を負わず、乙の費用と負担において、全ての解決を図ることとする。

第13条(債権譲渡の禁止)

甲は、本件業務遂行の結果乙に対して生じた代理店手数料に関する請求権、その他本契約に関して乙に対して生じた債権について、第三者に譲渡、質入れ等の処分をすることはできないものとする。

第14条(契約の有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。期間満了日の30日前までに、甲または乙のいずれかから、書面による特段の異議申出がない場合、本契約は同条件においてさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第15条(契約の解除)

(1)甲または乙は、本契約の有効期間中いつでも、3ヵ月前に書面により予告して、本契約を解除することができる。

 

(2) 前項の規定にかかわらず、乙について、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は、いつでも書面による予告なしに本契約を解除することができるものとする。

1. 破産・民事再生・会社更生・会社整理の申立てがなされたとき
2. 前号のほか、合併・営業譲渡等重大な組織再編があったとき
3. 担保・保証の請求を拒否したとき
4. 乙が甲からの連絡に対して、14日間以内に返答をしなかったとき
5. その他、甲が不適格と判断する乙の販売実態が明らかになったとき
6. 本契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。

第16条(契約終了後の善処義務)

(1)本契約が存続期間の満了、解除等により終了したときは、乙は、甲から交付を受けている甲の販売会社、住所等の記載を「特定商取引法に基づく表記」その他これに関する一切の表記から削除することを要するものとする。

(2)本契約終了後においても、甲および乙は、本契約の締結から本契約終了時までに発生していた義務について、遅滞なく誠意をもって履行することを要するものとする。

第17条(債務の履行地)

本契約における債務の履行地は、甲の本社所在地または甲の指定する場所とする。
(管轄裁判所)

第18条

本契約に基づいて発生する紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

乙が本利用規約に同意したことが分かる記録をもって、本契約成立の証とする。

 

2020年11月1日

 

<利用規約ページに戻る> | <トップページに戻る>